日本義務教育学会会則

平成28年11月26日   設立総会
平成30年12月  1日   一部改訂
令和 5 年11月11日   一部改訂

第1章 総  則

第1条  本会は日本義務教育学会(The Japan Association for Compulsory Education)という。
第2条  本会は義務教育に関する諸般の研究を促進し、研究の連絡、情報の交換を図ることを通して義務教育分野の研究の発展に寄与することを目的とする。
第3条  本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 研究集会の開催
(2) 研究会報・研究紀要等の発行
(3) 会員の研究および共同研究の促進
(4) 内外の教育研究団体との交流
(5) その他、本会の目的達成に必要な事業

第2章 会  員

第4条  本会の目的に賛同し、義務教育の研究に従事するものをもって会員とする。
2.本会の会員は個人会員及び機関会員、賛助会員の3種とする。機関会員は、義務教育に関連する研究機関や民間企業、NPO法人等のうち、本会の趣旨に賛同する機関の入会を認めるものとする。賛助会員は、本会の事業に財政的な援助をなした個人及び団体で、理事会の承認を得たものとし、総会の議決権をもたないものする。
第5条  本会に入会するには、入会申込書その他必要な書類を事務局に提出し、当該年度の会費を納入することを必要とする。
第6条  会員は会費を納入するものとする。
2. 会費は個人会員が年額5,000円、機関会員が年額7,000円とする。
3. 賛助会員の会費は自主的なものとし、金額は特に定めない。
4. 会員が継続して2年以上会費を滞納した場合、会員の資格を失う。

第3章 役  員

第7条  本会の事業を運用するために次の役員をおく。役員は、個人会員の中から選出するものとする。
会長1名、副会長2名、理事18名以内、事務局長1名、監事2名
第8条  会長1名、副会長2名は、理事会の中から選出し、総会の承認を得るものとする。
2. 会長は次の職務を行う。
(1)学会を代表し、会務を統括する。
(2)理事会その他の諸会議を招集する。
(3)各種委員会を組織し、その長を委嘱する。
(4)事務局の所在を定め、事務局長を委嘱する。
3. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。
第9条  理事は、前理事会が個人会員から選出し、総会の承認を得るものとする。
第10条 事務局長は会長が個人会員の中から選出し、総会の承認を得て委嘱し、会務を処理する。監事は理事会が総会の承認を得て委嘱し、本会の会計を監査する。
第11条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第12条 この学会に顧問を必要に応じて置く。顧問は、理事会において選任し、任期は特に定めない。
2.顧問は、次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること。
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。

第4章 総  会

第13条 総会は本会最高の議決機関であって年1回これを開き、本会の重要事項を審議決定する。
第14条 総会は、全会員の過半数以上の出席をもって成立する。ただし、議事につき書面をもって議長に表決を委任した者は、出席とみなす。
第15条 総会の議決は、出席者の過半数の同意を得るものとする。

第5章 理 事 会

第16条 理事会は、会長、副会長、理事、事務局長で構成する。ただし、会長が必要とあればこの限りではない。
2.理事会は、会長が招集し、次の会務について審議し、総会に附議する原案を作成する。
(1)事業報告・収支決算
(2)事業計画・収支予算
(3)本会の会則変更及び必要な細則
(4)会長、副会長、理事候補者
(5)その他
第17条 理事会は、会員が、本会において、研究実績の発表を望む場合、これを審査し、承認する。

第6章 委員会

第18条 本会に、学会紀要編集のために紀要編集委員会をおく。また、学会の課題について研究を行うため、理事会の承認を得て、臨時に委員会を設けることができる。委員会は当該課題について調査研究し、総会に報告する。
2. 各委員会は、委員長1名、委員若干名で構成する。委員は、会員の中から理事会の議を経て会長が委嘱する。

第7章 会  計

第19条 本会の経費は会員の会費その他の収入をもってあてる。
第20条 理事会は収支予算案を作成し、総会の議に附するものとする。
第21条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第22条 事務局長は、本会の会計事務を処理し、理事会に報告する。
第23条 理事会は収支決算書を作成し、総会の議に附するものとする。
第24条 監事は、本会の会計を監査し、総会に報告する。

第8章 雑  則

第25条 本会則の変更は総会出席者の過半数の議決による。
第26条 本会を運営するために必要な細則は理事会が定め総会に報告する。

附則1

本会則は平成28年11月26日より施行する。

附則2

本会則による会計年度及び会費額は2019年4月1日より施行する。ただし、第7章新第21条については2019会計年度から適用し、現行会計年度についても2017年10月28日~2019年3月31日までと読み替える。また、第2章新第6条についても2019会計年度から適用し、既に改訂前の会費を納入している会員については、その差額を徴収するものとする。

附則3

本会則は令和5年11月11日より施行する。